横浜地方裁判所 昭和57年(わ)837号 判決
主文
被告人株式会社三星を罰金二、〇〇〇万円に、被告人崔泳俊を懲役一年六月に各処する。
被告人崔泳俊に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
事実
被告会社株式会社三星は、横浜市中区福富町西通五番地の八に本店を置き、特殊浴場業を営む法人(昭和四七年五月一二日から同五六年一月二二日までは法人の名称は、株式会社石亭)であり、被告人崔泳俊は、同会社の取締役会長として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人崔泳俊は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 同会社の同五三年五月一日から同五四年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が七、〇〇七万七、八一三円で、これに対する法人税額が二、七一九万八〇〇円であるのにかかわらず、入浴料等の収入を一部除外するなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年六月三〇日、横浜市中区山下町三七番地の九所在所轄横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七〇万七七四円で、これに対する法人税額が一九万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二、六九九万四、八〇〇円を免れ
第二 同会社の同五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が一億五、〇六八万四〇一円で、これに対する法人税額が五、九四三万二、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年六月三〇日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、所得金額九五〇万円八、九七六円で、これに対する法人税額二九六万三、二〇〇円である旨の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税五、六四六万八、八〇〇円を免れ
たものである。
累記前科と確定裁判
なし。
適条
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項(被告人崔泳俊につき懲役刑選択)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項。(被告人崔泳俊につき)刑法二五条一項。
(裁判官 茅沼英一)